これからのモノづくりには「商標」知識が必須
「商標」は独立行政法人工業所有権情報・研修館の運営する「J-Plat Pat」というサイトから検索をすることができるようになっています。
私達が普段の生活で目にするものの中には、持ちものそのものに対する所有権だけでなく、目に見えない「権利」についての所有権が存在しています。
この「権利」の所有権にはいくつか種類があり、文章や音楽などの著作物に関する「著作権」の他、工業製品のデザインを保護する「意匠権」、また商品のサービスについて付けられたブランドを保護する「商標権」があります。
具体的な例としては、企業のロゴや製品のブランドを示す文字列、キャラクターや看板など目印となるものまでもが含まれます。
企業名やそれら会社の提供するサービスには独自のロゴが付けられますが、それは全て商標権の対象となるものです。
なお商標は平面に描かれたデザインだけでなく、ケンタッキー・フライド・チキンのカーネル・サンダース像や、不二家のペコちゃん人形のように立体的なものも「立体商標」として保護の対象となります。
従って好きだからと言って勝手に自作したカーネル・サンダース像やペコちゃん人形を販売したりした場合には商標権が侵害されたこととなり損害賠償を請求される可能性があります。
商標登録をすることで社会的信頼が高まる
商標は著作権のように世の中に公開・販売をすればすぐに権利保護の対象となるわけではありません。
特許庁に商標登録出願をし、そこで審査を受けて正式に受理をされなければならないのです。
新たに商標登録をすることでその商標を独占排他的に使用することができなくなるため、自社ブランドの力を高め大きな広告宣伝効果が得られます。
商標登録数は年々増加する傾向にあり、年間10万件以上もの出願がされています。
また商標権に抵触するようないわゆる「偽ブランド品」が海外製品を中心に出回っているということもあり、権利の範囲も拡大する傾向にあります。
ただし注意をしたいのが商標権の登録は基本的には早い者勝ちで認められるしくみとなっているため、仮に長年その商標を使用して商売をしていた人がいたとしても、後からそれと同一の内容を商標登録した人がいれば登録をした人がその後の権利を取得することになります。
商標登録が済んだ製品は「商標登録マーク」という(R)という記号が付与されることになりますので、正式な出願がある製品という信頼性を消費者に示すことができます。
商標は定期的に更新をする必要がありますが、更新をし続けることによって半永久的に使用が可能となりますので自社サービスを本格展開するよりも先に出願を済ませておくことをおすすめします。